第1条 本会は静岡実験動物研究会と称する。
第2条 本会は実験動物に直接関係のある業務に携わるものが、互いに実験動物・動物実験についての
知識向上を図り、併せてこの領域の進展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.講演会、研修会
2.研究発表会
3.会報の発行
4.その他必要と認める事業
第4条 本会の事務局は、静岡県内におく。
1.事務局は庶務・研修会・会報の3つに分けておくことができる
2.事務局の担当機関の任期は2カ年とする。
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
1.正会員は、実験動物に直接関係のある業務に従事し、本会の目的に賛同し、入会申込書を提出した個人。
2.賛助会員は、本会の目的に賛同して、会長の承認を経て、入会申込書を提出した団体。
3.特別会員、名誉会員をおくことができる。
第6条 年会費は会員1,500円とし、賛助会員の年間費は50,000円とする。いずれも会計年度当初に納入する。
第7条 退会しようとするものは、その旨を本会に通知する。
ただし、当該当年度の会費を納入するべきものとする。
第8条 本会に次の役員をおく
1.会長1名、会を代表し、会務を統括する。任期は2カ年とし、幹事が正会員、中より候補者を選出し、総会の承認を得るものとする。
2.副会長2名、会長の会務を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。任期は2カ年とし、幹事が正会員中より候補者を選出し、総会の承認を得るものとする。
3.幹事若干名、会務を分担処理する。任期は2カ年とし、正会員の互選により選出する。
4.監事2名、会計を監査する。任期は2カ年とし、幹事が正会員中より候補者を選出し、総会の承認を得るものとする。
5.顧問若干名、会長の諮問に応じ、本会の目的達成に必要な助言を与える。任期は2カ年とし、会長がこれを委託する。
6.名誉会長をおくことができる。
第9条 総会は毎年一回開催し、本会の運営につき協議する。
第10条 会計年度は総会から次年度の総会までとする。
第11条 会則の変更は総会の承認を得るものとする。
第12条 本会則は昭和46年10月30日より施行、昭和56年11月27日一部改正、昭和62年12月4日一部改正、平成2年12月7日一部改正、平成10年12月4日一部改正、平成21年10月16日一部改正、平成28年10月7日に一部改正する。